“お得な制度”なのはわかっているけれど、いまいち何をすればいいかわからないですよね。
子育て世代が「ふるさと納税」について疑問に思っていることをQ&A形式で解説!
実際どうなの?なにがお得になるの?など「ふるさと納税のそもそも」についてお答えします♪
◆Q&A
Q1.「ふるさと納税」ってなに?
A.ふるさと納税とは、生まれた故郷や応援したい自治体に寄付ができる制度です。
税金の使い方を自身で指定でき、地域の名産品などのお礼の品もいただける仕組みです。
Q2.「ふるさと納税」をすることでなにが控除されるの?
A.ふるさと納税では寄付額に応じて所得税と住民税から控除が受けられます。 納税した翌年の住民税・所得税から差し引かれるため節税が可能です。※ふるさと納税した全額が寄附金控除の対象になるわけではありません
Q3.確定申告が必要なの?
A. ふるさと納税を行い、所得税・住民税から控除を受けるためには、原則として確定申告を行う必要があります。確定申告の不要な給与所得者等は、確定申告を行わなくても寄附金控除が受けられる特例的な仕組みである「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することができます。
Q4.自己負担となる2,000円とはなんですか?
A.自己負担となる2,000円は、1回ごとの寄附について必要となるものではなく、1年間(1月~12月)の寄附金総額に対して必要となるものです。実際には、寄付額から2,000円を差し引いた額が控除対象となります。(例: 年間の寄付金額が50,000円であれば、2,000円を差し引いた48,000円が翌年の控除または還付の対象となる)
Q5. 住宅ローン減税をしている場合はどうなるの?
A. 結論から言うと、住宅ローン減税とふるさと納税の併用はできます。ふるさと納税は、基本的に所得税と住民税から控除が受けられる制度ですが、ワンストップ特例制度を使うと、ふるさと納税の控除対象は住民税のみとなるので、住宅ローン減税の所得税分に影響することなく、両方の控除を受けられます。
Q6. 扶養控除をしている場合はどうなるの?
A. 結論から言うと、扶養控除とふるさと納税の併用はできますが、扶養控除の対象となる扶養親族が多いほど上限額が低くなります。 例えば、配偶者控除・配偶者特別控除が適用されていない共働きの場合はそれぞれに納税ができるため、ふるさと納税における控除上限が高いです。
Q7.いつまでに申込 をすればいいの?
ふるさと納税の申込期間は12月31日23時59分まで。例として2023年12月31日までに申し込んだ場合は、2023年度分の所得税が還付され、2024年度の住民税控除に反映されます。
◆家族構成と控除上限【全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安】
※住宅ローン控除がある場合、住民税のみが控除対象となり住宅ローン控除していない世帯よりも控除金額は低くなります。
①夫婦(配偶者専業主婦)・子ども1人(1歳)
年収400万円
・CASE1【住宅ローン控除あり】
納税の限度額 16276円
・ CASE2【住宅ローン控除なし】
納税の限度額 41343円
②夫婦(配偶者共働き※年間所得201万円以上)・子ども2人 (10歳・7歳)
世帯年収600万円(夫4,500,000円・妻2,500,000円)
※夫婦で収入がある場合、それぞれにふるさと納税の寄付が可能
・CASE1【住宅ローン控除あり】
納税の限度額19013円
・CASE2【住宅ローン控除なし】
納税の限度額50766円
③父親(年収350万円)・子ども1人 (5歳)
納税の限度額33804円
④母親(年間所得135万円以上の課税対象世帯)・子ども2人(6歳・10歳)
年収240万円
納税の限度額
7890円